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長崎スペイン世界友の会 会則        

第1章   総則

 (名 称)
第1条  本会は長崎スペイン世界友の会(Asociacion de Amigos del Mundo Hispanico) と称する。
 (事 務 所)
第2条  本会は事務所を長崎県内に置く。

第2章  目的および事業

 (目 的)
第3条  本会は、長崎とスペイン・中南米の国々との文化の交流を図り、 相互の理解と親善の増進に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条  本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
      (1) スペイン・中南米の国々の文化に関する情報収集並びにその紹介のための講演会・研究会を行う。
      (2) スペイン・中南米の国々の人々との交流促進
      (3) スペイン・中南米の国々との相互の理解と親善に寄与する事業
      (4) その他目的を達成するために必要な事業

第3章  会 員

 (会員の種類)
第5条 本会の会員は法人会員および個人会員とする。特別な事情により理事会は会費を免除する特別会員を認めることができる。
 (入 会)
第6条 本会の会員は所定の様式を用いて入会申し込みを行い、会員の紹介により     理事会が承認し所定の入会金および会費を納めるものとする。
 (会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号の一つに該当する場合、その資格を失う。
      (1) 退会した時
      (2) 死亡、または会員である法人が解散した時
      (3) 3年以上会費の納入がない時
      (4) 本会の名誉、信用を著しく傷つけ、または秩序を乱したと理事会で判断されるとき。なお、退会に伴う年会費の返済は行わない。

第4章 役 員

 (役員の種類)
第8条 本会に次の役員を置く。
      (1) 会長 1名
      (2) 副会長 2名以内
      (3) 理事 10名以内
      (4) 監事 2名以内
      (5) 事務局長 1名
 (役員の選任)
第9条 理事および監事は総会において選任する。会長および副会長は理事会において理事の中から選任する。事務局長は会長が委嘱する。
 (役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 (役員の職務)
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
      (1) 会長は本会を代表し、これを主宰する。
      (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合は副会長がその職務を代行する。
      (3) 理事は理事会を構成し、本会の主要な会務を審議決定する。
      (4) 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。
      (5) 事務局長は会長・副会長・理事会の指示に従い、会の運営に必要な事務を処理する。なお、事務局長は会長の承認を得て、必要         に応じ職員を置くことができる。

第5章 名誉会長・名誉副会長・特別顧問・アドバイザー

第12条 本会には、名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、特別顧問、アドバイザーを 置くことができ、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

第6章 総 会

第13条 総会は会員をもって構成する。
 (総会の招集)
第14条 
      1.総会は毎年1回以上開催し、会長が招集する。
      2.臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
      3.総会の議長は会長がこれに当たる。
      4.総会は会員の半数以上(委任状を含む)をもって成立する。
 (総会の決議事項)
第15条 次の事項は総会の決議を経なければいけない。
      (1) 会則の変更
      (2) 事業計画及び収支予算の決定ならびに変更
      (3) 事業報告及び会計報告の承認
      (4) 理事及び監事の選任
      (5) その他特に重要な事項
 (総会の議決)
第16条 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。なお、出席できない場合は委任状により議決権の行使を委任することができる。

第7章  理事会・監事

第17条 理事会は次により構成し、監事は次のとおりとする。
      (1) 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。
      (2) 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
 (理事会の招集)
第18条 理事会は会長が招集する。理事会の議長は会長がこれにあたる。
 (理事会の決議事項)
第19条 次の事項は理事会の議決を経なければならない。
      (1) 総会に提出する議案
      (2) 総会から委託された事項
      (3) 本会の活動及び会員の資格に関する案件
      (4) その他本会運営上特に重要な事項
 (理事会の議決)
第20条 理事会の議決は出席した会長、副会長、理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

第8章 事 務 局

 (事務局)
第21条 事務局は次のとおりとする。
      (1) 本会に事務局を置く。
      (2) 事務局長は理事のうち会長が委嘱する。
      (3) 事務局長は会長の承認を得て、必要に応じ職員を置くことができる。
      (4) 事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

第9章  会計

 (収支)
第22条 本会の経費は、会員の入会金、会費、寄付金、事業収入、その他の収入をもってこれにあてる。
 (入会金・会費)
第23条  本会の会費は次のとおりとする。
     入会金:  個人会員 2,000円    法人会員 20,000円
     年会費:  個人会員 1,000円    法人会員 10,000円
 (事業年度)
第24条 
      1.本会の事業年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
      2.本会の設立当初の会計年度の開始は、第24条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2013年度9月30までとする。